借金問題解決

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債務整理・自己破産

破産、債務整理に関する無料相談を実施しております。横浜市や川崎市にお住いの方で、借金問題を抱えている方は是非ご相談ください。

破産・債務整理@横浜・川崎版

任意売却は「担保不動産競売開始決定」が届いてからでも対応できます。 この通知が届いたら、あとは時間との勝負です。 競売の申し立てが行われ、担保不動産競売開始決定が届いてから1ヶ月ほどで、裁判所から執行官といわれる人が現地調査にきます。執行官は室内を写真撮影し、事情を聞いて調査書を作成します。その後約3ヶ月で、競売入札期日と最低落札価格の書かれた通知書が届きます。この「入札期日」の通知が届いてからでは、任意売却をする時間がありません。 このまま競売となると自宅は強制的に売却となり、その後も残債の返済に終われ、離婚や自己破産となる確立も高くなります。どちらにしろ自宅を売却しなければならないのなら、競売よりもをした方が新しい生活をスムーズに送ることができます。

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